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 環境省、国土交通省北海道開発局の廃棄物海洋投入処分に係る許可申請について公告・意見募集

発表日:2019.12.23


  環境省は、国土交通省北海道開発局網走開発建設部長からの廃棄物海洋投入処分の許可申請について、2019年12月12日付で概要を公告し、当該許可の申請に係る書類を本日から1ヶ月間、縦覧に供すると発表した。海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)では、船舶からの廃棄物排出は原則禁止されている。今回の申請内容は、例外的に一部の廃棄物(建設汚泥、しゅんせつ土砂等)15.8万 m3をサロマ湖漁港(第4種漁港)第2湖口地区から北北東方向へ約1.7km離れた、水深約25mの海域に海洋投入処分を可能とし、許可基準を満たす場合は、環境大臣の許可を受けた上で、海洋投入処分の実施を可能としたいという内容。廃棄物の排出に関し海洋環境の保全の見地から意見を有する者は、縦覧期間満了の日(2020年1月23日)までに環境大臣に意見書を提出することができる。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
水・土壌環境
キーワード 環境省 | 廃棄物 | 海洋汚染 | 海上災害 | 廃棄物海洋投入処分 | 海洋投入処分 | 海洋環境保全 | 廃棄物排出 | 国土交通省北海道開発局 | サロマ湖漁港
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