環境省は、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質等の一部を改正する告示」を平成23年11月11日に公布した。わが国では、「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書(マルポール条約)」を踏まえ、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」で、船舶にばら積みして輸送する液体物質に係る規制等を設けている。同法律の施行令では、毎年1回実施される国際海事機関海洋環境保護委員会(MEPC)の判定に基づき、環境大臣が指定する物質を規定することとしている。今回の告示は、平成22年12月に実施されたMEPCの判定を受けて、従来の告示の一部を改正し、新たに環境大臣が指定する物質を追加するもので、アルキルプロポキシアミンエトキシラート(アルキル基の炭素数が十二から十六のもの及びその混合物に限る)など5物質が追加された。今後、これらの物質を船舶にばら積みして、国際的に輸送することが可能となるという。