環境省は、静岡県下田土木事務所長からの廃棄物海洋投入処分の許可申請について、2019年8月20日付で概要を公告し、当該許可の申請に係る書類を本日から1ヶ月間、縦覧に供すると発表した。海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)では、船舶からの廃棄物排出は原則禁止されている。今回の申請内容は、例外的に一部の廃棄物(建設汚泥、しゅんせつ土砂等)23,215 m3を松崎港から南南西に約30km離れた、水深約1,850mの駿河湾沖の北緯34度29分30秒、東経138度39分57秒を中心とした半径 250m の円に囲まれた範囲内に海洋投入処分を可能とし、許可基準を満たす場合は、環境大臣の許可を受けた上で、海洋投入処分の実施を可能としたいという内容。廃棄物の排出に関し海洋環境の保全の見地から意見を有する者は、縦覧期間満了の日(2019年9月30日)までに環境大臣に意見書を提出することができる。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
ごみ・リサイクル 水・土壌環境 |
キーワード | 環境省 | 環境大臣 | 廃棄物 | 海洋汚染 | 海上災害 | 廃棄物海洋投入処分 | 海洋投入処分 | 海洋環境保全 | 廃棄物排出 | 静岡県下田土木事務所 |
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