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 環境省、環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令等を公布

発表日:2020.02.07


  環境省は、「環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令」及び「浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令の一部を改正する省令」が、令和2年2月7日に公布されたと発表した。今回、令和元年6月19日に公布された、浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第40号)は、令和2年4月1日に施行されることとされており、改正法の施行に向けて、所要の改正をすることとしたもの。主な改正の内容は以下のとおり。1)特定既存単独処理浄化槽に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を環境大臣が定めることができる、2)浄化槽台帳の整備に関して、記載項目(設置状況、保守点検・清掃の実施状況等)等を定める、3)浄化槽処理促進区域の指定、公共浄化槽制度、使用の休止の届出、協議会の組織に関して、必要な手続等を定める。施行期日は令和2年4月1日である。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 水・土壌環境
キーワード 環境省 | 環境大臣 | 省令 | 浄化槽法 | 環境省関係浄化槽法施行規則 | 浄化槽工事 | 特定既存単独処理浄化槽 | 浄化槽台帳 | 浄化槽処理促進区域 | 公共浄化槽制度
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