環境省は、関係県知事から協議のあった中海、宍道湖、野尻湖及び八郎湖に係る湖沼水質保全計画について、令和2年3月30日に環境大臣から異存ない旨の回答が行われたと公表した。湖沼水質保全特別措置法では、環境大臣が特に水質の保全に関する施策を総合的に講ずる必要があるとして指定した指定湖沼(全国で11湖沼)について、関係府県が湖沼水質保全計画を策定し、水質保全対策を総合的かつ計画的に進めることとしている。指定湖沼である中海及び宍道湖は6期30年間、野尻湖は5期25年間、八郎湖は2期12年間にわたり、湖沼水質保全計画を策定し、浄化槽や下水道の整備等の各種の施策が進めきた。今回、中海及び宍道湖に係る湖沼水質保全計画(第7期・令和元~5年度)、野尻湖に係る湖沼水質保全計画(第6期・令和元~5年度)、八郎湖に係る湖沼水質保全計画(第3期・令和元~6年度)について、同意が行われた。これを受けて、今後、関係県知事は新たな湖沼水質保全計画を定め、計画の達成に向けて施策を推進していくことになるが、同省では各県と連携し、施策を推進していくという。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
水・土壌環境 |
キーワード | 環境省 | 環境大臣 | 水質汚濁 | 野尻湖 | 中海 | 宍道湖 | 湖沼水質保全計画 | 湖沼水質保全特別措置法 | 八郎湖 |
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