環境省は、遠隔監視機能を有する浄化槽の保守点検の回数を定める件(令和3年環境省告示第59号)が、令和3年9月30日に公布されたと発表した。具体的には、遠隔監視機能を有し、異常が発生した場合に速やかに適切な措置をとるための体制が確保されている、処理対象人員が51人以上の「膜分離活性汚泥方式」の浄化槽の保守点検回数について、これまで運用で認められてきた内容と同様に、1週間に1回から2週間に1回とする。遠隔監視機能を有し、異常が発生した場合に速やかに適切な措置をとるための体制が確保されており、流量調整槽が生物反応槽の前に設置されている「回転板接触方式、接触ばつ気方式又は散水ろ床方式」の浄化槽(浄化槽から生じる汚泥を1ヶ月以上貯留することができること、し渣かご(しさ:汚水処理場などに混入している固体のゴミ)が設置されている浄化槽にあっては、し渣かごにし渣が1ヶ月以上貯留することができること、処理対象人員が51人以上であることの3つの要件に該当するものに限る)の保守点検の回数を、2週間に1回から1ヶ月に1回とするとしている。
情報源 |
環境省 報道発表資料
遠隔監視機能を有する浄化槽の保守点検の回数を定める件(PDF) |
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機関 | 環境省 |
分野 |
水・土壌環境 |
キーワード | 環境省 | 浄化槽 | 保守点検 | 浄化槽工事 | 遠隔監視機能 | 膜分離活性汚泥方式 | 回転板接触方式 | 接触ばつ気方式 | 散水ろ床方式 | し渣 |
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