環境省は、令和元年6月19日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第39号)の一部施行(令和4年6月1日)に向け、「動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令」を公布した。主な内容は新たに販売される犬及び猫についてマイクロチップの装着、所有者情報登録等の義務化について。所有者情報の登録については、環境大臣が指定登録機関を指定し事務を行わせることができるというもの。施行期日は令和3年4月8日である。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
自然環境 |
キーワード | 環境省 | マイクロチップ | 法律施行規則 | 動物愛護 | 第一種動物取扱業 | 動物取扱責任者 |
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