環境省は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令が、令和元年11月19日に公布されたと発表した。これは、令和元年8月に開催された絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)第18回締約国会議において附属書の改正(令和元年11月26日発効)をふまえ、国際希少野生動植物種の追加及び削除等を行うもの。今回、法第20条第2項第4号の環境省令で定める、個体識別措置を講じなければならない国際希少野生動植物種から、ケラトフォラ・エルデレニ他5種について除外する。また、あわせて意見募集(パブリックコメント)の結果を公表したという(意見募集期間:令和元年10月8日~令和元年11月6日)。施行期日は令和元年11月26日である。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
自然環境 |
キーワード | 環境省 | 絶滅 | 改正 | ワシントン条約 | 附属書 | 野生動植物 | 種の保存 | 法律施行規則 | 国際希少野生動植物種 | 個体識別措置 |
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