環境省は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)施行規則の一部を改正する省令(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)を実施する(募集期間:令和4年12月27日~令和5年1月25日)。「種の保存法」においては、国際希少野生動植物種の登録の申請に当たっては個体識別措置を講ずるよう求めており、「種の保存法」施行規則において、個体識別措置の対象種等が規定されている。令和4年11月、パナマシティ(パナマ共和国)で絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)第19回締約国会議が開催され、ワシントン条約の附属書が改正されたことに伴い、「種の保存法」施行令を改正する。国際希少野生動植物種の追加、削除等を行うこととしており、施行規則で規定する個体識別措置の対象種が変更となるため、施行規則の改正を行う。今回、個体識別措置を講じなければならない国際希少野生動植物種から、「アデレードアオジタトカゲ(学名:Tiliqua adelaidensis)」とドロガメの一種「キノステルノン・ヴォグティ(学名:Kinosternon vogti)」を除外する政令案を作成した。2種は体長が小さくマイクロチップ等の装着を行えないなど個体識別措置を行うことが必ずしも適当ではないという。同省のホームページからパブリックコメントを提出することが出来る。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
自然環境 |
キーワード | 環境省 | パブリックコメント | ワシントン条約 | マイクロチップ | 個体識別措置 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 | パナマ共和国 | パブコメ | アデレードアオジタトカゲ | キノステルノン・ヴォグティ |
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