環境省は、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令」及び「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係告示の整備に関する告示」が、令和2年2月28日に公布されたと発表した。今回、令和元年6月19日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第39号)の一部規定の施行(令和2年6月1日)に向けて、同法の円滑な運用を図るため動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)及び環境省関係告示について所要の改正をすることとしたもの。主な内容は、1)第一種動物取扱業の登録拒否事由の追加、2)動物取扱責任者の選任要件の厳格化、3)動物取扱責任者研修の適正化、4)動物に関する帳簿の備付け等を要する取扱いの追加、5)周辺の生活環境が損なわれている事態、6)特定動物の飼養及び保管の禁止の特例、等の改正が行われた。施行期日は令和2年6月1日である。