環境省は、ゴルフ場で使用される農薬について、令和2年度に地方自治体等が実施したゴルフ場排出水等の水質調査の結果を公表した。同省は、ゴルフ場における農薬使用の適正化を推進し、水質汚濁の防止を図る観点から、平成2年5月に、ゴルフ場の排出水の農薬濃度に係る上限としての水濁指針値を定め、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」、平成29年3月には、水濁指針値に加え、生態系保全の観点から水産動植物被害の防止のための水産指針値を新たに定め、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針」、さらに、平成30年の農薬取締法改正に係る令和2年4月1日施行内容を踏まえ、令和2年3月に「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針」を策定した。都道府県等においては、指導指針に基づき、ゴルフ場で使用される農薬について調査、指導が行われている。令和2年度は、全国のゴルフ場1,539か所・220種類(204成分)の農薬を対象に、38,964検体の分析が行われ、茨城県、山梨県、滋賀県、兵庫県の報告のなかに水産指針値を超過しているものが6検体含まれていた。この結果を受けて、同省はすべての都道府県に対して、ゴルフ場関係者の注意を促すよう指導しているという。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
健康・化学物質 水・土壌環境 |
キーワード | 環境省 | 農薬 | 水質調査 | ゴルフ場 | 水質汚濁防止 | 水濁指針値 | 農薬使用の適正化 | 水産動植物被害の防止 | 生活環境動植物の被害防止 | 水産指針値 |
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