環境省は、ゴルフ場で使用される農薬について、令和3年度に地方自治体等が実施したゴルフ場排出水等の水質調査の結果を公表した。同省は、ゴルフ場における農薬使用の適正化を推進し、水質汚濁の防止を図る観点から、平成2年5月に、ゴルフ場の排出水の農薬濃度に係る上限としての水濁指針値を定め、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」、平成29年3月には、水濁指針値に加え、生態系保全の観点から水産動植物被害の防止のための水産指針値を新たに定め、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針」、さらに、平成30年の農薬取締法改正に係る令和2年4月1日施行内容を踏まえ、令和2年3月に「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針」を策定した。令和3年度は、全国のゴルフ場1,605か所を対象に、36,315検体の分析が行われた結果、ゴルフ場の排水口調査で、水濁指針値を超過した事例はなかったが、水産指針値を超過した事例が18件あったことから、ゴルフ場関係者に対し、農薬の使用に関する注意喚起を改めて実施し、定量下限値に留意して分析を行うよう、都道府県に求めることとした。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
健康・化学物質 水・土壌環境 |
キーワード | 生態系 | 農薬 | ゴルフ場 | 農薬取締法 | 水質汚濁防止 | 水濁指針値 | 水産指針値 | 生活環境動植物被害の防止 | 水産動植物被害 |
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