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 政府、「資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定

発表日:2022.08.30


  国土交通省は、「資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、令和4年8月30日に閣議決定されたと発表した。建設工事から発生する土砂(建設発生土)は、コンクリート塊など他の副産物より再生資源としての利用が進んでおらず、他の建設工事での利用など、再生資源としての利用の促進が課題となっている。また、自然災害の激甚化・頻発化により、不適切な盛土等による土砂災害リスクが高まっており、土砂の不適正処理の抑制や危険な盛土等の発生防止の観点からも、更なる再生資源としての利用促進が求められている。今回の政令改正は、資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく「判断の基準となるべき事項」に照らして再生資源の利用が著しく不十分であると認める場合に、国土交通大臣による立入検査・勧告・命令の対象となる事業者の要件(その事業年度における建設工事の施工金額が50億円以上であること)について、「50億円以上」を「25億円以上」に引き下げ、その対象を拡大するものという。施行日は令和5年1月1日。

情報源 国土交通省 報道発表資料
機関 国土交通省
分野 ごみ・リサイクル
環境総合
キーワード 改正 | 自然災害 | 立入検査 | 再生資源 | 勧告 | 建設発生土 | 命令 | コンクリート塊 | 土砂災害リスク | 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
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