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 廃棄物処理法施行令、震災廃棄物処理の迅速化に向け一部改正

発表日:2011.07.05


  環境省は、平成23年7月5日(火)に、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたと発表した。今回の改正は、東日本大震災による災害廃棄物の迅速な処理のため、被災市町村が災害廃棄物処理を委託する場合に受託者による処理の再委託を認めることを内容とする。現行制度においては、市町村が一般廃棄物の処理を委託する場合、受託者が処理を再委託することは禁止されているが、東日本大震災によって甚大な被害を受けた市町村が災害廃棄物の処理を委託する場合には、平成26年3月31日までの間に限り、一定の基準の下で、受託者が処理を再委託することができることとする特例措置を設けた。これにより、市町村の事務負担の軽減を図るという。なお、公布・施行は、平成23年7月8日(金)である。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
キーワード 廃棄物処理 | 環境省 | 法律 | 市町村 | 改正 | 政令 | 東日本大震災 | 災害廃棄物 | 再委託 | 迅速化
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