環境省は、(株)脱炭素化支援機構支援基準を制定したと発表した(制定日:令和4年10月28日)。支援基準の概要としては、省務大臣は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第36条の24第1項の規定に基づき、(株)脱炭素化支援機構支援基準(当該機構による対象事業活動支援の対象となる事業者及び当該対象事業活動支援の内容を決定するに当たって従うべき基準)を定め、同条第3項の規定に基づき公表した。同省では、同機構が、脱炭素投資をけん引する役割を果たすことができるよう、引き続き、所要の準備を進めて行くとしており、支援基準本体は同省ホームページに掲載するという。
情報源 |
環境省 報道発表資料
株式会社脱炭素化支援機構支援基準について(PDF) |
---|---|
機関 | 環境省 |
分野 |
環境総合 |
キーワード | 地球温暖化対策の推進に関する法律 | 脱炭素化支援機構 | 脱炭素投資 |
関連ニュース |