環境省は、放射性物質汚染対処特措法に基づく施行規則、及び汚染廃棄物対策地域の要件等を定める省令を、平成23年12月14日に制定・公布したと発表した。放射性物質汚染対処特措法(正式名称:平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法)は、福島第一原子力発電所の事故で放出された放射性物質による環境汚染がもたらす、人の健康又は生活環境への影響を速やかに低減することを目的としたもので、平成24年1月1日に完全施行される。今回、同法に基づく施行規則等において、特定廃棄物・除去土壌の処理の基準等の法の施行に関し必要な事項や、汚染廃棄物対策地域等の指定の要件等を定めた。なお、施行日は、平成24年1月1日(放射性物質汚染対処特措法の完全施行の日)。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
ごみ・リサイクル 健康・化学物質 大気環境 水・土壌環境 |
キーワード | 環境省 | 廃棄物 | 土壌 | 省令 | 環境汚染 | 健康影響 | 施行規則 | 放射性物質 | 特別措置法 | 福島第一原子力発電所 |
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