環境省は、放射性物質汚染対処特措法に基づき、事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の保管や処理の基準を定めた省令などを具体的に説明する「廃棄物関係ガイドライン」を策定したと発表した。放射性物質汚染対処特措法(正式名称:平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法)は、福島第一原子力発電所の事故で放出された放射性物質による環境汚染がもたらす、人の健康又は生活環境への影響を速やかに低減することを目的としたもの。今回、廃棄物の排出者、市町村等を含む廃棄物処理を行う者等の関係者向けに、廃棄物の汚染状況の調査方法などを具体的にわかりやすく説明した廃棄物関係ガイドラインを策定した。同ガイドラインには、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物関係など法の施行に最低限必要な事項のみが先行的にまとめられており、特定廃棄物に関する事項など、今版に記載されていない事項については、今後速やかに追加していくことにしている。また、現時点では同ガイドラインで示した方法で廃棄物処理を実施することが妥当としたうえで、今後の知見の蓄積を踏まえ、随時改訂も行っていくという。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
ごみ・リサイクル 健康・化学物質 |
キーワード | 廃棄物処理 | 環境省 | ガイドライン | 廃棄物 | 環境汚染 | 除去 | 放射性物質 | 特別措置法 | 福島第一原子力発電所 |
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