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 環境省、「放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令」を公布

発表日:2012.11.09


  環境省は、「放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令」を、平成24年11月9日に公布したと発表した。特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の要件は、施行規則制定当初、廃棄物の事故由来放射性物質の放射能濃度等のデータに限りがあったため、安全側に立って広範な地域を対象としていた。今回、特措法完全施行後に得られた追加的な知見に基づき、対象地域等を見直すための施行規則の一部改正を行った。主な改正の内容は、施行規則第28条及び第30条を改正し、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の要件を見直した。また、公共下水道及び流域下水道に係る終末処理場の流動床式焼却施設から生ずるばいじんは、溶出率が極めて低いとの知見から、施行規則第31条第3号ハに規定する雨水浸入防止措置の適用を除外した。さらに、その他所要の改正を行った。なお、施行日は、第28条・第30条・第31条は平成24年12月9日で、その他は平成24年11月19日(公布の日)である。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
健康・化学物質
キーワード 環境省 | 下水道 | 廃棄物 | 省令 | 焼却施設 | 下水処理場 | 施行規則 | ばいじん | 放射性物質 | 放射性物質汚染対処特措法
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