環境省は、放射性物質汚染対処特措法に基づき、土壌等の除染等の措置の基準や除去土壌の処理の基準を定める省令などを具体的に説明する「除染関係ガイドライン」を策定したと発表した。放射性物質汚染対処特措法(正式名称:平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法)は、福島第一原子力発電所の事故で放出された放射性物質による環境汚染がもたらす、人の健康又は生活環境への影響を速やかに低減することを目的としたもの。今回、同法の施行規則が制定・公布されたことから、その内容をより具体的に示し、推奨する内容も加えた除染関係ガイドラインを策定した。同ガイドラインは、四編で構成され、それぞれ汚染状況重点調査地域内における環境の汚染状況の調査測定方法、土壌等の除染等の措置、除去土壌の収集・運搬、除去土壌の保管(現場保管及び仮置場での保管)に関して説明している。なお、同ガイドラインは、市町村による除染等を主に対象としているが、国による除染等についても対象とする。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
健康・化学物質 水・土壌環境 |
キーワード | 環境省 | ガイドライン | 土壌 | 環境汚染 | 除去 | 放射性物質 | 特別措置法 | 福島第一原子力発電所 | 除染 | 調査測定 |
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