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 環境省、霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼、琵琶湖及び児島湖に係る湖沼水質保全計画に同意

発表日:2012.03.16


  環境省は、関係知事から協議のあった霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼、琵琶湖及び児島湖に係る湖沼水質保全計画について、平成24年3月16日に環境大臣から異存ない旨の回答が行われたと公表した。湖沼水質保全特別措置法では、環境大臣が特に水質の保全に関する施策を総合的に講ずる必要があるとして指定した指定湖沼(全国で11湖沼)について、関係府県が湖沼水質保全計画を策定し、水質保全対策を総合的かつ計画的に進めることとしている。これまで、指定湖沼である霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼、琵琶湖及び児島湖の5湖沼は、昭和61年度に第1期の湖沼水質保全計画を策定して以来、5期(25年間)にわたり湖沼水質保全計画を策定し、浄化槽や下水道の整備等の各種の施策を進めてきた。今回、5湖沼に係る湖沼水質保全計画(第6期・平成23~27年度)について、異存ない旨の環境大臣の回答が行われた。同計画の概要によると、着実な水質改善による水質環境基準の確保を目途としつつ、水質保全に資する事業、各種汚濁源に対する規制等による、それぞれの湖沼の特性に応じた水質保全対策を総合的かつ計画的に推進するという同計画の基本的な考え方のもと、霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼については、放射性物質に関して必要な措置が盛り込まれた。

情報源 環境省 報道発表資料
茨城県 霞ヶ浦湖沼水質保全計画
千葉県 報道発表資料
機関 環境省 茨城県 千葉県
分野 水・土壌環境
キーワード 環境省 | 霞ヶ浦 | 水質汚濁 | 湖沼水質保全計画 | 湖沼水質保全特別措置法 | 放射性物質 | 琵琶湖 | 印旛沼 | 手賀沼 | 児島湖
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