環境省は、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、(独)環境再生保全機構からの申出に対する医学的判定の結果を公表した。医学的判定は、環境大臣が毎月行うもので、今回は、平成24年5月29日に、医療費等に係る102件、特別遺族弔慰金等に係る27件の医学的判定を行った。その結果、1)医療費等の申請に係る102件のうち、石綿を吸入することにより指定疾病にかかったと判定(認定疾病と判定)されたのは54件、石綿を吸入することにより指定疾病にかかったのではないと判定(認定疾病でないと判定)されたものは19件、石綿を吸入することにより指定疾病にかかったかどうか判定できなかったもの(認定疾病かどうか判定できないもの(判定保留))は29件であった。2)特別遺族弔慰金等の請求に係る27件のうち、認定疾病と判定されたのは12件、認定疾病でないと判定されたものは5件、判定保留は10件であった。判定保留のものについては、(独)環境再生保全機構が、申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料の提出を求め、再度判定を行うという。