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 遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)に関する名古屋議定書、署名のため開放

発表日:2011.02.02


  2011年2月2日、生物多様性条約の「遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)に関する名古屋議定書」が署名のために開放された。遺伝資源は、基礎研究から製品開発までさまざまな目的に利用され、研究機関や大学に加え、製薬・農業等さまざまな分野の民間企業が利用している。遺伝資源から生ずる利益の配分には、遺伝資源に関して行われる研究開発成果の共有、遺伝資源の利用等の技術移転、あるいは遺伝資源由来の製品の商品化等による金銭的利益の配分が含まれる。途上国の遺伝資源に関する問題は、2002年の「持続可能な開発に関する世界首脳会議」(ヨハネスブルグ・サミット)で取り上げられて以来、交渉が続けられてきた課題であり、今回の議定書は、遺伝資源の利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分の推進を支え、その実現手段となる。名古屋議定書は、締約国による50番目の批准書等が寄託されてから90日後に発効することになっており、議定書の早期発効を促すために、地球環境ファシリティ(GEF)は、100万ドル規模の支援事業を行うと発表した。

情報源 生物多様性条約事務局(CBD) プレスリリース(PDF)
国・地域 国際機関
機関 生物多様性条約事務局(CBD)
分野 自然環境
キーワード 製薬 | CBD | 研究成果 | 技術移転 | 遺伝資源 | ABS | 利益配分 | 発展途上国 | 生物多様性条約事務局 | 名古屋議定書
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