国内ニュース


 栃木県、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起に係る対応を変更

発表日:2013.11.28


  栃木県は、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起に係る対応を、平成25年11月29日から変更すると発表した。同県では、環境省がPM2.5に関する注意喚起指針を公表したことを受け、県内一般環境測定局の7局において、午前5時から7時までの毎正時の平均値が、1局でも85μg/m3を超過した場合、日平均値が70μg/m3を超えると判断し、注意喚起を行ってきた。今回、環境省が注意喚起の見逃し等を防ぐため、注意喚起指針に係る判断方法を11月28日に改善したことから、注意喚起の判断等を変更する。現行の判断基準に加え、午前5時から正午までの毎正時の平均値が、1局でも80μg/m3を超過した場合、全県を対象に実施。注意喚起の方法は、1)早朝の平均値が指針値を超過した場合:午前8時、2)早朝は指針値以下で、正午までの平均値が指針値を超過した場合:午後1時、にFAX・防災メール・県ホームページで公表するという。

情報源 栃木県 報道発表資料
栃木県 微小粒子状物質(PM2.5)について
機関 栃木県
分野 健康・化学物質
大気環境
キーワード 環境省 | 測定 | 測定局 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 大気汚染物質 | 栃木県
関連ニュース

関連する環境技術