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 環境省、地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法制度に係る閣議了解を公表

発表日:2010.06.15


  環境省は、平成22年6月15日の閣議において、地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律案の提出に向けて、準備を進めることを閣議了解したと公表した。この法制度は、生物多様性基本法において「多様な主体の連携及び協働並びに自発的な活動の促進等」の必要性が強調されていることや、今年10月に名古屋市で開催される生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で議論される「ポスト2010年目標」に係る日本提案において、生物多様性保全のための「多様な主体の参加の促進」を掲げていること等を踏まえ、議長国として我が国政府の姿勢を示すもの。今回、法制度の概要として、1)地域連携保全活動基本方針の策定、2)地域連携保全活動計画の作成、3)自然公園法、森林法、都市緑地法等の特例の設置、4)生物多様性保全上重要な土地の取得の促進等、5)経過措置、6)施行期日、が掲げられた。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 自然環境
キーワード 生物多様性 | 環境省 | 生物多様性条約 | COP10 | 地域連携 | 自然公園法 | 協働 | 森林法 | 都市緑地法
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