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 環境省、放射性物質汚染対処特措法施行規則第32条第2号の規定による環境大臣の確認の要件の一部を改正する告示を公布

発表日:2012.11.30


  環境省は、放射性物質汚染対処特措法施行規則第32条第2号の規定による、環境大臣の確認の要件の一部を改正する告示が、平成24年11月30日に公布・施行されたと発表した。放射性物質汚染対処特措法施行規則第32条第2号の規定では、環境大臣が定める要件に該当する旨の環境大臣の確認を受けた施設は、特定一般廃棄物処理施設又は特定産業廃棄物処理施設から除外されることとされている。この確認の要件は、特定一般廃棄物処理施設又は特定産業廃棄物処理施設のうち、同規則第14条に規定する基準に適合しないばいじん及び焼却灰その他の燃え殻が生ずるおそれが少ない廃棄物の焼却施設とされてきた。今回、同特措法の完全施行後に得られた追加的な知見及び焼却施設以外の廃棄物の中間処理施設における廃棄物の処理状況を踏まえ、安全性の確保を前提に、現在確認の要件の対象となっている廃棄物の焼却施設以外の廃棄物の中間処理施設においても確認を受けられるよう、要件の見直しを行った。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
健康・化学物質
大気環境
キーワード 廃棄物処理 | 環境省 | 中間処理 | 焼却施設 | 告示 | 放射性物質汚染対処特措法
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