欧州化学物質庁、2020年4月から化学物質安全性報告書の完全性チェックを開始
発表日:2019.12.11
欧州化学物質庁(ECHA)は、2020年4月からREACH登録一式文書の完全性チェックの内容を変更すると発表した。チェック対象に化学物質安全性報告書(CSR)を含め、有害性情報については、技術一式文書(IUCLIDドシエ)上での変異原性、生殖毒性、分解性のエンドポイントの明示を期す。CSRのチェックは、次の1~4の項目を手作業で確認する。1)有害性又はPBT(難分解、生体蓄積性、毒性)物質については、曝露評価とリスク判定の有無、2)IUCLIDドシエ記載の用途ごとの曝露シナリオの有無、3)曝露シナリオについては、用途の寄与活動ごとの寄与シナリオの有無、4)寄与シナリオについては、作業条件とリスク管理措置、環境への放出量推定、曝露量推定、有害性のリスク判定比の記載の有無。理由なくこれらの要素を欠いてはならない。また、成形品の耐用年数の記載の有無等用途情報についてコンピュータによる完全性チェックを強化する。今後、ECHAはウェブ上でセミナーを開催するなど周知に努める。
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