環境省、「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について(答申)」を公表
発表日:2016.05.27
環境省は、水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について、中央環境審議会の答申を公表した。東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海では、水質汚濁を防止し、当該海域の水質環境基準を確保するため、水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法の規定により環境大臣が策定した第7次総量削減基本方針に基づき、化学的酸素要求量(COD)、窒素及びりんに係る汚濁負荷の総量削減に取り組んでいる。今回の答申によると、第8次における総量規制基準の設定方法は、平成27年12月の中央環境審議会答申「第8次水質総量削減の在り方について」を踏まえ、1)東京湾・伊勢湾・大阪湾:COD(15業種区分)、2)東京湾・伊勢湾:窒素(76業種区分)、3)東京湾・伊勢湾:りん(72業種区分)について、汚濁負荷量を算出する際に用いられるC値(濃度)の範囲を見直すことが適当とされた。この答申を踏まえ、総量規制基準の範囲に係る告示改正が行われる予定という。
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