環境省、「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲」(告示)の一部改正を公表
発表日:2011.03.31
環境省は、これまで実施してきた第6次水質総量削減に続く第7次水質総量削減に向け、「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲」(告示)の一部を改正したと公表した。同告示は、水質汚濁防止法に基づき、関係都道府県知事が総量規制基準を定めるに当たって、環境大臣が化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量のそれぞれについて、総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲を定めるもの。今回、第6次水質総量削減に係る告示から改正されたのは、1)東京湾・伊勢湾・大阪湾における「業種等の区分」および「C値の範囲」、2)大阪湾を除く瀬戸内海における「業種等の区分」。なお、1)の水域では、窒素含有量及びりん含有量の暫定排水基準の見直しを踏まえ、窒素及びりんについて、畜産農業に「総面積が50m2以上の豚房施設を有するもの」という備考が設けられた。今後、同告示をもとに、関係都道府県知事が第7次水質総量削減における総量規制基準を設定することとなるという。
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