政府、「再生可能エネルギー特別措置法第19条第1項の法人を定める政令の一部を改正する政令」を閣議決定
発表日:2012.06.08
経済産業省は、「再生可能エネルギー特別措置法第19条第1項の法人を定める政令の一部を改正する政令」が、平成24年6月8日(金)に閣議決定されたと発表した。今回の改正では、従来から定めていた、同法第19条第1項に係る事項(費用負担調整機関の指定に関すること)に加え、新たに1) 認定の協議の相手方、2) 賦課金に係る特例、の項目を追加し、政令の題名を「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令」と改めた。1)については、バイオマス発電について経済産業大臣が設備の認定を行う際、バイオマスの種類ごとに農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣のうち、いずれの大臣に対して協議するかについて定めた。また、2)については、賦課金の減免対象となる事業所の認定基準及び減免の割合、そして東日本大震災による賦課金の免除対象者の範囲を定めた。なお、同政令は、平成24年6月13日に公布され、同年7月1日から施行される。