欧州化学物質庁(ECHA)は、REACH規則の認可対象候補物質リストに次の4物質を追加したと発表した。1)ジイソヘキシル=フタラート、2)2-ベンジル-2-(N, N-ジメチルアミノ)-1-(4-モルホリノフェニル)ブタン-1-オン、3)2-メチル-4’-メチルチオ-2-モルホリノプロピオフェノン、4)パーフルオロブタンスルホン酸(PFBS)及びその塩。候補リストは、人の健康と環境に重大な影響が懸念される高懸念物質(SVHC)のリストで、1~3は生殖毒性が懸念され、4は人又は環境に対し高懸念物質と同等の深刻な影響があるとされた。候補物質を重量比で0.1%以上含む成形品の供給者は、サプライチェーンの下流と消費者に情報を伝達しなければならない。これら成形品の輸入者と製造者で成形品に使用されている候補物質の総量が年当たり1トン以上の者は、候補リスト収載後6ヶ月以内にECHAに届出なければならない。候補物質は最終的に認可対象物質リストに収載され、日没日後に使用を継続するためには認可が必要となる。
情報源 | 欧州化学物質庁(ECHA) ニュース 候補リスト収載後の供給者の義務について |
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国・地域 | EU |
機関 | 欧州化学物質庁(ECHA) |
分野 | 健康・化学物質 環境総合 |
キーワード | 欧州化学物質庁 | 高懸念物質 | 生殖毒性 | サプライチェーン | REACH規則 | 認可対象候補物質リスト | ジイソヘキシル=フタラート | 2-ベンジル-2-(N, N-ジメチルアミノ)-1-(4-モルホリノフェニル)ブタン-1-オン | 2-メチル-4’-メチルチオ-2-モルホリノプロピオフェノン | パーフルオロブタンスルホン酸 |
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