佐賀県は、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起を、平成25年3月9日から実施すると発表した。これは、環境省が示したPM2.5に係る注意喚起を行うための濃度基準などの暫定指針を踏まえたもの。PM2.5の濃度レベルが暫定指針値(日平均値70μg/m3)を超過すると予想される場合、県ホームページへの掲載、市町・関係機関への情報提供等により、注意喚起を行うこととなった。判断基準は、県内4ヶ所の測定局ごとに早朝(午前5時~7時)の1時間値の平均値を出し、いずれかの測定局において85μg/m3を超過した場合で、午前7時30分を目途とする。また、注意喚起を行った後に、午後5時までに濃度が下がり、全ての測定局で50μg/m3(3時間平均)を下回った場合は、注意喚起を取り消すという。
情報源 |
佐賀県 記者発表資料
佐賀県 PM2.5情報 |
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機関 | 佐賀県 |
分野 |
健康・化学物質 大気環境 |
キーワード | 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 佐賀県 | 時間値 | 大気汚染物質 |
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