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 岡山県、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起の区域等を変更

発表日:2016.03.30


  岡山県は、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起の区域、及び午後からの活動に備えた判断方法を、平成28年4月1日から変更すると発表した。同県では、平成25年3月に「岡山県微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起等に係る実施要領」を定め、PM2.5の濃度が国が示した暫定指針値(日平均値70μg/m3)を超えるおそれがある場合に、注意喚起を行う体制を整えている。今回、測定局の整備状況やデータの蓄積等を踏まえ、県全域を1区域とした注意喚起の区域を「県南部」と「県北部」の2区域にするとともに、注意喚起を行う判断方法も一部変更することとなった。午後からの活動に備えた判断方法は、これまでは県全域の一般大気測定局の2局以上で判断していたが、同一区域内の一般大気測定局の1局以上で判断することとなった。なお、平成25年3月から現在までに注意喚起を行ったことは無いという。

情報源 岡山県 報道発表資料(PDF)
岡山県 微小粒子状物質(PM2.5)について
機関 岡山県
分野 健康・化学物質
大気環境
キーワード 測定 | 測定局 | 環境基準 | 岡山県 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 時間値 | 大気汚染物質
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