山形県は、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起等に係る当面の対応方針等を改正したと発表した。同県では、「PM2.5の注意喚起等に係る山形県の当面の対応方針」に基づき、注意喚起を行うこととしている。今回、環境省の検討会において、注意喚起の終了について具体的に示されたことを受け、対応方針を改正し、翌日午前0時で自動的に終了することを明記した。また、午後5時までに2時間連続して1m3あたり50μg以下に改善された場合は、注意喚起が終了した旨を周知することとした。なお、注意喚起実施の判断については、これまでどおりである。
情報源 |
山形県 報道発表資料
山形県 PM2.5の注意喚起等に係る山形県の当面の対応方針(PDF) 山形県 PM2.5(微小粒子状物質)に関する情報 |
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機関 | 山形県 |
分野 |
健康・化学物質 大気環境 |
キーワード | 環境省 | 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 時間値 | 山形県 | 大気汚染物質 |
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