香川県は、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起に係る判断方法を改善し、平成27年1月1日から運用を開始すると発表した。同県では、平成25年3月8日から高濃度予測時の注意喚起を実施しており、注意喚起を行った場合はその翌日の午前0時に自動解除していた。今回、国の「注意喚起のための暫定的な指針の判断方法の改善(第2次)」が平成26年11月28日に通知されたことから、日中の濃度が大幅に改善した場合に、住民が引き続き屋外活動を控えるなどの影響を及ぼすことがないよう、注意喚起を解除することとなった。追加となった判断基準は、県内の全ての測定局において、注意喚起した時刻から19時までの1時間値が2時間連続して1m3当たり50μg以下となった場合に解除する。同県では、注意喚起の解除後、速やかに県ホームページでの情報提供、報道機関、市町等へFAX等により情報提供を行うという。
情報源 |
香川県 報道発表資料
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機関 | 香川県 |
分野 |
健康・化学物質 大気環境 |
キーワード | 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 時間値 | 大気汚染物質 | 香川県 |
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