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 福井県、微小粒子状物質(PM2.5)注意喚起マニュアルを改訂

発表日:2013.12.26


  福井県は、「福井県微小粒子状物質(PM2.5)注意喚起マニュアル」を改訂し、注意喚起の判断方法を変更したと発表した。同県では、国において微小粒子状物質(PM2.5)に関する「注意喚起のための暫定的な指針」が示されたことを受け、平成25年3月11日から同マニュアルの運用を開始している。今回、国において注意喚起に係る判断方法が改善されたことを受け、県のマニュアルを改訂し、注意喚起の判断方法を変更した。主な変更点は、1)午前中の早めの時間帯での判断基準として「午前5時~7時の1時間値のいずれかが85μg/m3を超えたとき」を「午前5時~7時の1時間値の平均値が80μg/m3を超えたとき」に変更、2)新たに、午後からの活動に備えた判断基準として「午前5時~12時の1時間値の平均値が75μg/m3を超えたとき」を追加。なお、改訂したマニュアルは、平成26年1月上旬を目途に運用する予定という。

情報源 福井県 報道発表資料
福井県 微小粒子状物質(PM2.5)について
機関 福井県
分野 健康・化学物質
大気環境
キーワード 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 時間値 | 大気汚染物質 | 福井県
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