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 政府、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案を閣議決定

発表日:2013.04.19


  環境省は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案が、平成25年4月19日に閣議決定されたと発表した。従来、放射性物質による環境の汚染の防止のための措置は、「環境基本法」第13条において、原子力基本法等の法律に対応を委ねていたが、「原子力規制委員会設置法」の附則により、この規定が削除された。一方、大気汚染防止法等の個別の環境法には、依然として、放射性物質による環境汚染について適用除外とする規定が置かれている。今回の改正は、以下の個別法に、放射性物質による環境汚染を防止する措置を講ずるための規定の整備を行うもの。1)大気汚染防止法及び水質汚濁防止法:放射性物質による大気汚染及び水質汚濁に係る常時監視の規定、2)環境影響評価法及び南極地域の環境の保護に関する法律:放射性物質による環境影響評価の実施。施行期日は、公布の日から起算して、1)が6箇月を超えない範囲内、2)が2年以内を超えない範囲内、において政令で定める日としている。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 健康・化学物質
自然環境
大気環境
水・土壌環境
環境総合
キーワード 環境省 | 南極 | 環境汚染 | 環境影響評価法 | 環境基本法 | 環境保護 | 大気汚染防止法 | 水質汚濁防止法 | 放射性物質 | 原子力規制委員会
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