経済産業省は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の一部を改正する等の法律が、平成25年5月31日に公布されたと発表した。この法律は、我が国経済の発展のためには、エネルギー需給の早期安定化が不可欠であることから、供給体制の強化に万全を期した上で、需要サイドにおいて、持続可能な省エネを進めていくための措置を講じるもの。改正の概要は、1)省エネ法の一部改正:ア)建築材料等に係るトップランナー制度の対象に、自らエネルギーを消費しなくても、住宅・ビルや他の機器等のエネルギーの消費効率の向上に資する製品(建築材料等(窓、断熱材等))を追加、イ)電力ピーク時の需要家側における対策(工場、輸送等)が、プラスに評価される体系にする(省エネ法の努力目標の算出方法を見直し)、2)省エネ・リサイクル支援法の廃止、である。施行期日は、1)関係が公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日で、2)関係が平成25年5月31日である。
情報源 |
経済産業省 ニュースリリース
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機関 | 経済産業省 |
分野 |
地球環境 |
キーワード | 省エネルギー | 経済産業省 | 持続可能 | 省エネ法 | エネルギー需給 | 電力ピーク | 需要家 | トップランナー制度 | 建築材料 | 消費効率 |
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