経済産業省は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)施行令の一部を改正する政令が、平成25年10月22日に閣議決定されたと発表した。同改正は、省エネ法第78条に規定されるエネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要のある機器(トップランナー対象機器)として、新たに交流電動機及びLEDランプを追加するもの。トップランナー制度とは、市場に存在する最もエネルギー消費効率が優れた製品(トップランナー)の性能を基準として、今後想定される技術進歩の度合を効率改善分として加えて製造事業者等が目標年度に満たすべき省エネ基準を定める制度。今回の改正では、勧告及び命令の対象になるトップランナー対象機器の製造事業者等の要件として、生産量又は輸入量が、交流電動機は1,500台以上、LEDランプは25,000個以上となった。今後、平成25年10月25日に公布され、同年11月1日に施行される予定。
情報源 |
経済産業省 ニュースリリース
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機関 | 経済産業省 |
分野 |
地球環境 |
キーワード | 省エネルギー | 経済産業省 | 省エネ法 | 電動機 | 政令 | 施行令 | エネルギー消費効率 | LEDランプ | トップランナー制度 |
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