和歌山県は、平成24年度の特定施設設置者によるダイオキシン類の測定結果等を公表した。ダイオキシン類対策特別措置法には、特定施設設置者は毎年1回以上ダイオキシン類の測定を行い、その結果を和歌山県知事(和歌山市では和歌山市長)に報告する義務があり、知事はその結果を公表することとされている。今回、大気基準適用施設は休止中の18施設を除いた71施設、水質基準対象施設は事業場外への排出がない等の測定報告義務がない17施設を除いた2施設からの平成24年度報告を取りまとめた結果、1施設を除き排出基準を満足していた。排出基準を超過した1施設(大気基準適用施設)では、平成25年7月に再測定を行った結果、排出基準を満足した。同県では、工場・事業場に対し施設確認調査等を行うなど、引き続き排出源監視を実施していくという。