農林水産省、経済産業省及び環境省は、平成25年12月13日、「農林漁業バイオ燃料法」第4条の規定に基づき、生産製造連携事業計画として申請されていた「大樹日方地区家畜排せつ物バイオガス製造事業」を認定したと発表した。農林漁業バイオ燃料法は、国産バイオ燃料の生産拡大に向け、農林漁業有機物資源をバイオ燃料の原材料として利用する取組を支援するため、平成20年10月1日に施行された。今回、その12回目の認定を受けた「大樹日方地区家畜排せつ物バイオガス製造事業(北海道)」は、畜産農家(4戸)が家畜排せつ物を供給し、「農事組合法人日昭牧場」がメタンガス(主な用途は発電、熱利用)を製造する事業。同法で認定を受けた事業者は、農業改良資金助成法等の特例、バイオ燃料製造施設に係る固定資産税の軽減、中小企業投資育成会社法の特例、産業廃棄物処理事業振興財団の債務保証等の支援措置を受けることができる。
情報源 |
農林水産省 報道発表資料
環境省 報道発表資料 |
---|---|
機関 | 農林水産省 経済産業省 環境省 |
分野 |
地球環境 ごみ・リサイクル |
キーワード | 環境省 | バイオ燃料 | 経済産業省 | 農林水産省 | バイオマス | 農林漁業バイオ燃料法 | メタンガス | 農林漁業 | 家畜排せつ物 |
関連ニュース |
|