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 環境省、特別地域内除染実施計画(6市町村)を見直し

発表日:2013.12.26


  環境省は、特別地域内除染実施計画を改定したと発表した。同省では、放射性物質汚染対処特措法第28条に基づき、除染特別地域内において、市町村ごとに特別地域内除染実施計画を策定してきた。今回、平成25年9月の「除染の進捗状況についての総点検」を踏まえ、年内を目途に現行計画の変更を行うこととした南相馬市、飯舘村、川俣町、葛尾村、浪江町及び富岡町について、同特措法第29条1項に基づき、特別地域内除染実施計画を改定した。改定概要は、1)市町村の状況に応じた現実的なスケジュールを地元と相談の上設定、2)宅地及びその近隣について、優先的に除染を実施、3)上下水道・主要道路等のインフラ復旧のため、先行的に除染を実施、3)事業の実施に当たっては、作業の加速化・円滑化を図り、可能な限り、工期を短縮化し、工程管理を徹底するとともに、進捗状況を見える化する。なお、双葉町については、帰還困難区域についての検討を踏まえ、除染計画の策定に向けて、引き続き調整を行うという。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 健康・化学物質
水・土壌環境
キーワード 環境省 | 飯舘村 | 南相馬市 | 川俣町 | 浪江町 | 富岡町 | 除染特別地域 | 放射性物質汚染対処特措法 | 除染実施計画 | 葛尾村
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