国土交通省は、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画について、全国の所管行政庁における平成25年12月末時点の認定状況を調査し、そのとりまとめ結果を公表した。同法では、市街化区域等内において、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。同省では、申請された計画が建築物の低炭素化を促進するための基準に適合するときは、これを認定することとし、平成24年12月4日より制度の運用を開始している。今回のとりまとめ結果によると、平成25年10月から12月の認定実績は、1)一戸建ての住宅:763戸、2)共同住宅等の住戸:776戸、3)総戸数:1,539戸であった。これにより、制度運用開始からの累計は、1)1,975戸、2)1,333戸、3)3,308戸となった。なお、認定を受けた建築物では、容積率の不算入や税制優遇などの措置が講じられる。