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 茨城県、微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起の解除に係る判断基準を追加

発表日:2014.12.26


  茨城県は、微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起の解除に係る判断基準を追加し、平成26年12月26日から運用を開始すると発表した。同県では、県内17測定地点のうち1地点でも、以下の判断基準を超えた場合、県内全域を対象に、注意喚起を実施している。1)午前5時から7時の3時間の1時間値の平均値が85μg/m3、2)午前5時から正午の8時間の1時間値の平均値が80μg/m3。今回、環境省がPM2.5に関する注意喚起の解除に関する判断基準を新たに示したため、これに則して、注意喚起の解除の基準を追加した。追加した判断基準は、注意喚起に係る判断基準値を超過した全ての測定局で2時間連続して1時間値が50μg/m3以下となった場合に注意喚起の解除を実施する。同県では、平成24年度からこれまで基準を超えて注意喚起をした実績はないという。

情報源 茨城県 プレスリリース
機関 茨城県
分野 健康・化学物質
大気環境
キーワード 環境省 | 濃度 | 測定 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 時間値 | 大気汚染物質 | 茨城県
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