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 山形県、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起等に係る当面の対応方針を改正

発表日:2013.12.06


  山形県は、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起等に係る当面の対応方針を改正し、平成25年12月9日から運用すると発表した。同県では、環境省が示した「注意喚起のための暫定的な指針」に基づき、「PM2.5の注意喚起等に係る山形県の当面の対応方針」を平成25年3月に策定し、注意喚起を行うこととしている。今回、環境省がこれまでの「午前中の早めの時間帯での判断」に、「午後からの活動に備えた判断」を加えて、2段階による注意喚起を行う改善策を示したことから、対応方針に以下を追加した。県内を8地域に区分し、1局でも、午前5時から12時までの1時間値の平均値が80μg/m3を超えた場合に、午後0時30分を目処に、その地域を対象とした注意喚起を実施する。なお、東南村山地域と庄内北部地域で新たに測定機を1機ずつ追加整備し、県全体では、これまでの11局体制から13局体制に拡充し、11月下旬から監視を行っている。

情報源 山形県 報道発表資料
山形県 PM2.5の注意喚起等に係る山形県の当面の対応方針(PDF)
山形県 PM2.5(微小粒子状物質)に関する情報
機関 山形県
分野 健康・化学物質
大気環境
キーワード 環境省 | 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 時間値 | 山形県 | 大気汚染物質
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