茨城県は、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起の判断基準を追加し、平成25年12月3日から運用を開始すると発表した。同県では、県内6測定地点のうち1地点でも、午前5時から7時の3時間の1時間値の平均値が85μg/m3を超えた場合、午前8時を目途に注意喚起を実施している。今回、環境省が「注意喚起のための暫定的な指針に係る判断方法の改善策」を示したため、これに則して、「茨城県微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起実施要領」を改正した。追加した判断基準は、午前5時から正午の8時間の1時間値の平均値が80μg/m3を超えた場合、1日平均値が70μg/m3を超える可能性が高いと判断し、県内全域を対象に午後1時を目途に注意喚起を実施する。同県では、県のホームページに掲載するほか、メール配信登録者への電子メール、市町村・県の関係機関・報道機関へのファックスにより情報提供を行うという。
情報源 |
茨城県 プレスリリース
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機関 | 茨城県 |
分野 |
健康・化学物質 大気環境 |
キーワード | 環境省 | 濃度 | 測定 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 時間値 | 大気汚染物質 | 茨城県 |
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