群馬県は、微小粒子状物質(PM2.5)注意発令方法を変更し、平成25年12月6日から1日2回注意喚起を実施すると発表した。同県では、午前5時から7時の1時間値の平均値が85μg/m3を超過し、かつ当該測定箇所の日平均値が70μg/m3を超えると見込まれる場合、午前9時頃までに県南部・北部の2区分で注意報の発令を実施している。今回、環境省が「PM2.5に関する注意喚起のための暫定的な指針」見直し、「午後からの活動に備えた判断」を追加したことを踏まえ、午後からの活動に対してもよりきめ細かい情報を提供するため、午後からの活動に備えた発令を行うこととなった。新たに追加された発令基準は、午前5時から12時の1時間値の平均値が80μg/m3を超過し、かつ当該測定箇所の日平均値が70μg/m3を超えると見込まれる場合、12時半頃までに注意報を発令する。なお、同県では、現在測定機を増設中で、平成26年3月以降は発令区域を6区分に細分化する予定。
情報源 |
群馬県 報道提供資料
群馬県 大気汚染常時監視システム |
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機関 | 群馬県 |
分野 |
健康・化学物質 大気環境 |
キーワード | 環境省 | 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 時間値 | 大気汚染物質 | 群馬県 |
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