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 政府、廃棄物処理法施行令の一部を改正する政令を閣議決定

発表日:2015.01.23


  環境省は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行令の一部を改正する政令」が平成27年1月23日に閣議決定されたと発表した。除染実施区域で行われた除染に伴い生じた廃棄物は、廃棄物処理法の適用を受けることとなっている。今回の改正は、中間貯蔵施設の整備に伴い、同施設において保管する廃棄物の円滑かつ適正な保管に資するため、同施設における廃棄物の保管にあたって必要となる特例を定めるもの。中間貯蔵を行うために必要な施設において保管される廃棄物について、処理基準上、収集又は運搬に係る積替えを伴わない保管の禁止に係る規定の適用を除外した。なお、適用日は公布の日となっている。

情報源 環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
キーワード 廃棄物処理 | 環境省 | 廃棄物処理法 | 政令 | 除染 | 中間貯蔵施設
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