環境省は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行令の一部を改正する政令」が、平成27年11月6日に閣議決定されたと発表した。今回の改正は、平成25年10月の「水銀に関する水俣条約」の採択を受け、平成27年2月に取りまとめられた「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(答申)」を受けたもの。政令の概要は、1)廃水銀等を特別管理廃棄物に指定し、その処理基準を強化する(密閉容器に入れて運搬する、硫化・固型化してから埋立処分を行う、等)、2)水銀使用製品産業廃棄物及び水銀汚染物の処理基準等を追加する(水銀使用製品産業廃棄物について破砕することのないように運搬する、相当の割合以上に水銀等を含むものは水銀を回収してから処分する、等)となっている。施行期日は、廃水銀等の特別管理廃棄物への指定及びその収集運搬基準は水俣条約の発効日又は平成28年4月1日のいずれか早い日、廃水銀等の硫化・固型化の基準並びに水銀使用製品産業廃棄物及び水銀汚染物の処理基準は平成29年10月1日である。
情報源 |
環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料 |
---|---|
機関 | 環境省 |
分野 |
ごみ・リサイクル 健康・化学物質 |
キーワード | 廃棄物処理 | 環境省 | 産業廃棄物 | 水銀 | 基準 | 廃棄物処理法 | 政令 | 水俣条約 |
関連ニュース |
|