環境省は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行規則の一部を改正する省令」等が、平成29年6月9日に公布されたと発表した。これは、「水銀に関する水俣条約」による水銀廃棄物の環境上適正な管理を確保するため、廃棄物処理法施行令の一部を改正する政令において整備された規定に基づき、同法施行規則等について、所要の改正を行うもの。改正の概要は、1)特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分基準の追加、2)廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設への追加、3)水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る処理基準の追加、4)従来の水銀を含む特別管理産業廃棄物に係る処理基準の追加、5)最終処分場の維持管理基準及び廃止基準の追加、となっている。施行期日は平成29年10月1日である。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
ごみ・リサイクル 健康・化学物質 |
キーワード | 廃棄物処理 | 環境省 | 産業廃棄物 | 水銀 | 省令 | 一般廃棄物 | 廃棄物処理法 | 水俣条約 |
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