環境省と経済産業省は、平成25年6月に公布された「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)の一部を改正する法律」を施行するため、施行令の一部を改正する政令が、平成27年3月24日に閣議決定されたと発表した。「フロン回収・破壊法」の改正法(フロン排出抑制法)は、冷凍空調機器の冷媒用途を中心に、高い温室効果を持つフロン類(HFC、ハイドロフルオロカーボン)の排出量が急増しているため、1)フロン類の製造輸入業者、フロン類使用製品の製造輸入業者に対して、フロン類の使用の合理化、2)冷凍空調機器のユーザーに対してフロン類の管理の適正化を求める、等の規制措置を講じたもの。今回の政令により、フロン類使用製品の指定(エアコンディショナー、断熱材、ダストブロワー(ほこり飛ばし))、フロン排出抑制法の規制対象となった事業者に対する報告徴収、立入検査等に関する規定を整備した。なお、施行期日は平成27年4月1日となる。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 経済産業省 |
分野 |
地球環境 |
キーワード | 環境省 | 経済産業省 | フロン | 冷媒 | 排出抑制 | フロン回収・破壊法 | 冷凍空調機器 | 政令 | 適正化 | フロン排出抑制法 |
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